原則知事 4条5条 農林水産大臣指定市町村
ちょっと許して 』
長 許可
農地法4条5条の許可権者
原則・・・都道府県知事
例外・・・農林水産大臣が指定した市町村は
その市町村の長
【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ |
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重要度 ★★★ 『 知人なの横 乗り しても
原則知事 4条5条 農林水産大臣指定市町村 ちょっと許して 』 長 許可 農地法4条5条の許可権者 原則・・・都道府県知事 例外・・・農林水産大臣が指定した市町村は その市町村の長
重要度 ★
『 彼女の焼く菓子パンが常に一位 』
解除条件 役割 賃貸 一般法人 常時1人以上
(農業生産法人でない)一般法人が農地の賃借によって農業に参入する場合、以下の3つの要件を満たすことで農地の賃借が許可されます。
● 賃借契約に(不適切利用があった場合の)解除条件がある ● 地域での役割分担をする。(用水路の掃除など) ● 業務執行役員の1人以上が常に農業に従事
重要度 ★★★
『 見 ないと効果なし 』
3条許可 なし 無効
無許可(3条許可)での農地の売買や賃貸は無効となります。
重要度 ★
『 許可基準は一般かリッチか 』
農地転用許可基準 一般基準 立地基準
農地転用許可の許可基準は2つに大別されます。
● 一般基準(転用目的が不当ではないかとか) ● 立地基準(農地転用が合理的な地域なのか)
重要度 参考程度
『 リッチに濃厚なビーフサンド 』
立地基準 農用地区 甲種 第1・2・3種
立地基準の農地の区分
(下の区分ほど転用許可しやすいです) ● 農用地区域内の農地(いわゆる農振地域) ● 甲種農地(調整区域内の良好な農地) ● 第1種農地(良好な農地) ● 第2種農地(市街化が見込まれる区域の農地) ● 第3種農地(かなり市街化した区域の農地) |
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