高層住居誘導地区の指定できる用途地域
『 順々に近くに住むよう誘導する地区 』
準住 準工 近商 (一二)住居 高層住居誘導地区
準住 準工 近商 (一二)住居 高層住居誘導地区
職場の近くに住めるように誘導するための地区。都心部にタワマンを建てやすくする。
【別バージョン】
『 誘われて 順 々に住処に近づく 』
高層住居誘導地区 準住 準工(一二)住 近商
高層住居誘導地区 準住 準工(一二)住 近商
Jarkko MäntyによるPixabayからの画像
【詳細バージョン】
『 ようこそと誘われて 順 々に住処に近づく 』
40/10 50/10 高層住居誘導地区 準住 準工(一二)住 近商
40/10 50/10 高層住居誘導地区 準住 準工(一二)住 近商
高層住居誘導地区の指定できる用途地域
(その内、容積率が 40/10 または 50/10 ) ✖ 一低専 ✖ 二低専 ✖ 田 園 ✖ 一中高 ✖ 二中高 〇 一 住 〇 二 住 〇 準住居 〇 近 商 ✖ 商 業 〇 準 工 ✖ 工 業 ✖ 工 専 |
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第九条
16 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号 に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。
16 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号 に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。