配偶者居住権の存続期間民法(親族相続法) 重要度 ★★
【R2改正】 |
『 妻 今日も 就寝してるが 家はいい 』
配偶者居住権 終身が原則 家庭裁判所審判 遺産分割協議 遺言の定めで例外
配偶者居住権 終身が原則 家庭裁判所審判 遺産分割協議 遺言の定めで例外
fishcakeさん
配偶者居住権の存続期間
【原則】終身(配偶者が亡くなるまで) 【例外】以下の方法で定めた期間 ❶遺産分割協議 ❷遺言 ❸家庭裁判所の遺産分割審判 (配偶者居住権の存続期間) 第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。 |
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