第2種特殊工作物
『 日曜はゴルフ ダルいと
第2種 ゴルフ場 1hタール以上 ぼんやりプレー』
墓園 野球場 陸上競技場 遊園地
第2種特定工作物
● ゴルフ場 ● 1ヘクタール以上の墓園、野球場、陸上競技場、遊園地等 ゴルフ場だけは1ヘクタール以上という条件がありません。 おそらく・・・法律を制定した当時、ゴルフはまだまだ一部のお金持ちの娯楽。 法律を作った高級官僚:「1ヘクタールもないゴルフ場なんかあるわけないだろ。」となったのでは・・・ |
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