相続財産管理人の選任
『 火サスでは
家庭裁判所 相続人をナイフで殺害 』
相続人 ない場合 検察官 利害関係人 相続財産管理人の選任
・相続人がいない場合(不明な場合も含む) ・家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求により 相続財産の管理人を選任しなければなりません たとえば、一人暮らしの入居者が亡くなり相続人がいない場合、残された財産は自動的に法人となります。 大家さんは賃貸借契約の解除や部屋に残された財産の処分などについてこの法人を相手に行っていくことになります。(誰も相続人がいないからといって部屋の中の物を勝手に処分することはできません。) とはいえ、この法人は社長も社員もいないので現実にやり取りをする人が必要です。 そこで、大家さんは利害関係人として家庭裁判所に対して財産管理人の選任を請求することになります。 (相続財産法人の成立) 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 (相続財産の管理人の選任) 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。 |
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