期間のない普通借家権の賃貸人からの解約申入れ
借地借家法 重要度 ★★★
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『 釈迦 不機嫌 たいがいにせい ムカついた 』
借家 期限なし 賃貸人 解約申入 正当事由 6か月で終了
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Roldan AncajasによるPixabayからの画像
【別バージョン】
『 終わらない 社歌 体育会系 セールスで辞め 』
期限なし 借家 賃貸人 解約申入 正当事由 6か月で終了
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『 サッカーの大会 ナイキが
借家 賃貸人 解約申入 期間の定めない 生徒の ロッカー 』
正当事由 6か月経過で終了 期間の定めのない借家契約について賃貸人からの申入れによる賃貸借の終了要件
・ 正当事由があること ・ 申入れから6か月が経過したこと 民法のルールでは期間の定めのない建物の賃貸借は解約の申入れから3カ月が経過すると終了するとされ、解約申入れに特に理由は必要ありません。(民法617条 ⇒ 期間の定めのない賃貸借の解約申入れ) しかし、借地借家法によって貸主(大家)側から解約の申入れをする場合に限り、正当事由が必要とされ、契約終了までの猶予期間も3カ月から6カ月に延長されます。 これは経済的に弱い立場にある借家人を保護するために貸主側だけに課されたハンデと言えます。 (解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。 2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
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