手付金と契約履行の着手
民法(債権法)
重要度 ★★ |
『 手付金 』
(相手が履行に)手を 付けるまでは 金で解決(解除)
(相手が履行に)手を 付けるまでは 金で解決(解除)
Mohamed NoorによるPixabayからの画像
【別バージョン】
『 手付金 手を着けるまで金で解決 』
手付金 着手まで 手付金で解除できる
手付金 着手まで 手付金で解除できる
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買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を払うことで契約を解除することができます。とはいえ、売主が何十万円も掛けて境界の確定までしてしまったような着手があった場合には手付金だけでは解除できなくなります。
(手付)
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 2 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。 |
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