共有物の保存・管理・変更
民法(物権法) 重要度 ★★
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『 ワンマン吠ゆ バカ管理職は 全員変えると 』
単独 保存行為 過半数 管理行為 共有者全員 変更
単独 保存行為 過半数 管理行為 共有者全員 変更
hakan yıldırımによるPixabayからの画像
【別バージョン】
『 牡丹餅が ガバガバ管理で 全部変え 』
保存行為 単独 持分 過半数 管理行為 共有者全員 変更
保存行為 単独 持分 過半数 管理行為 共有者全員 変更
共有物の変更行為の要件
共有物の変更行為は持分権者全員でないとできません。 変更行為とは共有物の性質を変えてしまうような行為です。例えば共有物を売ってお金に換えたり、田んぼを造成して住宅地にしてしまったり、借地権を設定して底地に変えたりするような行為です。 (共有物の変更) 第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 |
【部分バージョン】
『 今日はみんな変 』
共有者全員 変更
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