借地権の存続期間
『 借 金しても味噌を補充 』
借地権 期間 30年 補充
借地権の最短存続期間は30年で、これより短い契約をしても強制的に30年に補充されます。
このため、借地権が発生する共有地の賃貸借契約は管理行為(⇒共有物の管理行為)でなく、変更行為として持分権者全員の同意が必要となります。 最長期間の制限はありません。 (⇔民法の賃貸借は最長50年【ゴロ】 ) ↓ まとめ |
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普通の建物なら新築から30年くらいは利用できるので、まだ利用できる建物が借地期間切れで壊されることがないよう、強制的に30年にされます。強制的にしたのは、地主から「この契約については期間は5年にしたい。嫌なら土地は貸さない。」と言われると立場の弱い借地人(現在では必ずしもそうとは言えませんが) はその条件で契約するほかなくなるからです。
(借地権の存続期間)
第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 (強行規定)
第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。 |